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自己破産の利用者数
今から11年前の平成8年にはわずか年間5.6万件程度だった利用者数が、その翌年以降徐々に増え続け、平成15年には年間24.2万件にまで達しました。その後、平成16年は21.1万件、平成17年は18.4万件と減少傾向にはありますが、これは個人民事再生等、債務整理の選択範囲が広まった事に起因するものと考えられております。
裁判所に行く回数は1回(同時廃止の場合)です
裁判所へは弁護士が同行しますので、ご安心下さい。免責決定確定後のデメリットは?
一定期間、ローンやクレジットの利用が出来ないという事だけです。 つまり、不動産を相続したり、車を所有することなどは自由です。もちろん、選挙権がなくなる事もありませんし、破産手続き完了後も自由で安心した生活を送る事ができます。
