「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」
個人民事再生手続きには「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」の2種類があります。
「小規模個人再生」の場合、再生計画案に対する再生債権者の反対が過半数(議決権者数の半数以上または議決権総額の半数を超えた場合)あると手続きは廃止されます。
「給与所得者等再生」の場合、再生債権者の書面決議がない代わりに可処分所得要件があるため、申立人に相応の年収がある場合には期待ほど債務が減らないこともあります。
民事再生手続きの流れ
※上記はあくまで基本の流れであり、事案や裁判所により取り扱いが異なります。
なお、東京地裁の場合は全件に個人再生委員が選任されます。