
Q1.浪費やギャンブルが原因の借金でも利用できますか?
A.可能です。
民事再生手続きは、自己破産手続きと異なり、浪費やギャンブル等の破産・免責手続きでは対処不可能な借金にも利用可能です。
Q2.個人事業者でも給与所得者等再生手続きを利用することは可能ですか?
A.条件はありますが、可能です。
給与所得者等再生の開始要件の一つに「給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれること」というものがあります。
つまり、あなたが個人事業者であろうとも、年収の変動幅が小さいことを証明できれば利用可能です。
なお、過去2年間の年収の変動が5分の1以内であれば、この「変動幅が小さい」に該当すると解されています。
Q3.債権者の決議が無い「給与所得者等再生」のほうか有利なのでしょうか?
A.一概にそうとは言い切れません。
確かに、債権者の不同意を恐れる心配は無くなりますが、あなたにそれなりの年収がある場合には再生計画案に基づく最低弁済金額が予想外に高額となるケースが多々あります。
したがって、給与所得者等再生を利用可能な場合でも、債権額が突出した再生債権者でもいない限り、小規模個人再生を利用するというのもひとつの「手」と言えるでしょう。
Q4.再生手続きが廃止されると破産に強制移行されると聞いたのですが・・・・
A.原則、「職権破産宣告」はないと思って差し支えありません。
法律上では、再生手続きが廃止された場合、裁判所は職権で破産宣告できることになっています(これを「牽連破産」と言います)が、実務上では、そのようなことはまずありません。ただし、弁護士が民事再生手続きを選択したということは、任意整理では解決不能なこともまた事実なはずですから、自己破産による解決も視野に入れるべきでしょう。
※個人債務に関するご相談は一切無料です。全国どこからでも無料でご相談頂けます。

レアール法律事務所では、借金を抱えて困っている方々が債務整理をより 利用しやすいように、弁護士費用の分割払いも可能です。 また、債務整理についてご不明な点など ございましたら、どうぞお気軽に無料相談窓口へご相談ください。