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任意整理

任意整理は裁判所を通さずに弁護士が直接、債権者に借金を減額してもらえるよう、個別で和解交渉をする手続きです。この手続きにより場合によっては、お金が戻ってくる過払い金が発生することもあります。

任意整理とは?

任意整理は、裁判所を通さずに弁護士が”直接”債権者と減額交渉をし、債務総額や毎月の返済額を減らした和解契約を締結します。既に『過払い金』が発生している事もあり、この場合には、弁護士が回収まで行いますので、結果、債務総額が大幅に減額となるケースも多々あります。また、弁護士に依頼する事により、債権者と”法に合致した和解契約”を結ぶ事ができますので、とても安心です。

支払いがすぐに止まる!?

弁護士に任意整理を依頼されますと、弁護士は直ぐに各債権者に受任通知(介入通知)を送付します。これにより、以降、債権者はあなたへ直接請求・督促ができなくなり、再び平穏な生活を取り戻す事ができます。

任意整理という選択

任意整理は、自己破産するほどではないけれど、このままでは破産をしてしまうという状況、もしくは自己破産を回避したい、少しずつでも自力で返済をしていきたい、という方に最適な債務整理手段です。

また、依頼者からの委任を受け弁護士が受任して、任意整理が開始されると、債権者は直接の取立行為ができなくなります。

したがって、任意整理は、毎月の返済日が近づくと「返済の事で頭がいっぱいになり今後の事が考えられない」という方には、これまでの生活を見直し、経済的にやり直す機会を与えてくれる最適な方法と言えるでしょう。

具体的には、利息制限法という法律で認められている利率(年15~20%)で過去の取引の引き直し計算をし、これに基づき債務を減額、さらに債権者の協力の下、将来発生する利息をカットしてもらい、これを向こう3~5年の分割返済で完済できるように返済計画を立て直します。ただし、この「利息カット」には法的根拠がありませんので、必ず債権者からの合意が得られるとは限らないことを予めご了承下さい。

もちろん、この返済計画は、あなたが現在置かれている状況を考慮して立案しますので、無理のない返済をしていくことが可能となります。 精神的に落ち着いた状態で、今後の生活のあり方や返済計画などをゆっくりと考えてみるのはいかがでしょうか。
*「引き直し計算」とは、約定利息の利率が利息制限法の利率を超えていた場合、過去に返済した金額のうち、利息制限法の利率を超えて利息として支払っていた部分を残元本の返済にあてたようにして計算していくことです。

例えば、残債務が30万円あり1万円返済した場合、約定の利率では1万円のうち5000円が利息の返済になったとすると5000円が元本の返済となるので、返済後の残元本は29万5000円になりますが、利息制限法で計算した利息が3000円だったとすると、残りの7000円が元本の返済にあてられたことになるので、返済後の残元本は29万3000円となります。

このように、約定の利率で計算した場合よりも順次元本が減っていくことになるので、最終的な残額も少なくなります。

※これらは「利息カット」で和解が成立した場合です


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