利息制限法をご存知ですか?
利息は利息制限法という法律であらかじめ上限金利が定められています。
契約した条件で返済が困難になった場合、これまで利息制限法の上限利率を超えて利息として返済してきた部分を元本の返済に充て(過去の取引をこのように計算する事を「引き直し計算」といいます)債務額を減らすように、弁護士があなたの代理人となって債権者と交渉します。
そして、引き直し計算の結果、元本もすべて完済(つまり、借金を全部返したという事です)となった後にも返済を続けていた場合、この余計に支払った部分のお金が過払い金となり、弁護士が債権者から取り戻します。
※利息制限法上の上限金利の図
※参考事例
上記の表は実際に利息制限法に基づき再計算した実例です。
合計4社の金融会社から長期にわたり借入と返済を繰り返していましたが、手続き前の残金約228万円がすべてゼロになり、逆に払い過ぎた超過利息分が過払い金となり約203万円が戻ってきた例です。