過払い金の返還請求ができる方は?
過払い金の返還が請求できる場合としては、借入金利や取引状況(借り方や返し方)により大きく異なりますが、おおむね7年程度、年利20%を超える貸金業者と取引を継続している方が対象になります。
もちろん、既に借金を完済していても、それが過去10年以内の完済であれば弁護士が過去に遡って引直し計算をし、過払い金を回収するので大丈夫です。
また、途中で利息制限法以内の金利に引き下げられている場合でも、過去の超過利息分について引き直し計算を行いますので、諦める必要はありません。
● 既に完済しているが、完済したのが10年以内で、借入利息が年20%以上の取引をしていた場合は、ほぼ確実に過払い金が発生して
います。
ただし、この場合の過払い金額は、取引期間が長いほど多くなり、逆に短い場合は少なくなります。
● 現在、借入利息が年20%以上の契約を長期間(7年程度以上)続けている場合は、過払い金が発生している可能性がかなり高いと思
われます。ただし、この場合には、過払い金が発生していなくても債務の大幅な減額が期待できます。