
Q1.なぜお金がもどってくるのですか?
A. 利息制限法で利息の上限が定められているからです。
本来、利息というものは利息制限法という国の法律で上限が予め定まっています。
けれども、ほとんどの貸金業者はみなし弁済(「
過払い金と利息の関係」参照)が認められないにもかかわらず、利息制限法で定められた以上の利息を利用者から取っているのが現状です。
利息の火だるま状態になってしまった方々を救済するために利息制限法の利率で過去の取引を引き直し計算し、払い過ぎた利息は過払い金として返還してもらいましょうという、ということです。
Q2.手続き後、またクレジットやローンで買い物ができますか?
A. すぐには利用できません。
過払い金返還請求の手続きをしたとことで信用情報機関に登録されますので今後一定期間、(約5年から7年)はクレジットやローンの利用はできません。
Q3.どんな人でも手続きが可能ですか?
A. 基本的には消費者金融やクレジットカードによる貸付など、貸金業者を利用したことのある方ならどなたでも手続き可能です。
現在、借入のある方でも、すでに借金を完済している方(過去10年以内)でも、過払い金が生じている場合、返還請求ができます。過払い金の額は、一般的に、取引年数が長ければ長いほど多くなります。業者との取引が5年~7年以上続いている方の場合、払いすぎた利息を過払い金として返還請求できる可能性が高いです。
Q4.手続きにかかる時間はどれくらいですか?
A. 個々で違います。
まず、業者に過去の取引の履歴をすべて開示させ、これに基づいて引き直し計算をして、過払い金が生じているか、生じている場合はその金額がいくらになるかを調べます。
業者が履歴を開示するまでの時間は、業者によっても異なり、また取引の長さや態様によっても異なります。過払い金の額がわかると、業者に対して返還請求を行いますが、業者によっては返還を拒む場合もあります。
その場合、最終的には裁判所に訴えないと過払い金の返還を受けられないこともあります。
また、初めて借入をした日がかなり昔の場合だと、業者が取引の履歴を保管していないと言ってくる場合もあります。
そのときは、古い契約書や領収書、振込みの証拠などを用意していただくこともあります。
このように、どのくらいの時間がかかるかは、個々の事情によって異なってきますし、ご本人の協力をいただかなければならないこともあります。ご意向を伺いながら、それぞれの事情に応じて進めていきましょう。
Q5.過払い金返還請求の手続きは自分でもできますか?
A. できますが難しい点もあります。
過払い金返還請求の場合、業者から取引の履歴を取り寄せたり、利息の引き直し計算をしたり、それなりの時間と労力が必要となります。
取引開始から現在、若しくは支払い完了日までの取引履歴(いついくら借りて、いついくら返済したか)が全て揃っていれば、利息制限法に基づき利息の引き直しをするだけで問題はありませんが、すべての履歴がそろっていない場合には、取引履歴を業者に提出してもらわなくてはなりません。
また、本人が個人で過払い金を回収しようとしても業者がなかなか取引履歴の開示に応じてくれなかったり、素直に過払い金を返還してくれないことも多いという難点もあります。
Q6.過払い金返還請求のデメリットは何ですか?
A. 大きなデメリットは特にありません。
過払い金返還請求のデメリットは特にな いと言っても良いですが、弁護士が介入したという通知があったということが信用情報機関に登録されると、その後一定期間(約5年から7年程)は、クレジット・ローンの利用はできなくなります。
ただ、クレジット・ローン会社は、弁護士の介入があった場合だけ取引を行わないということではありません。利用の申込があったときには、申込者の資産や収入、そのときの債務総額や借入先の数、滞納状況などを勘案して、利用を認めるかどうかを判断します。
弁護士の介入がなくても利用を断られる場合もあれば、数社のクレジットカードを使用していて、そのうち1社だけ弁護士が介入通知を送った場合、他の会社のクレジットカードは以前のまま使用できるということもあります。
また、事務所へ相談に来られる方の中には、「クレジット・ローンが利用できなくなるのなら手続きはやめておきます」という方も中にはいらっしゃいます。けれども、クレジット・ローンの利用ができ なくなるということが、今後の自分の人生の中でどれくらいの大きな損害であるといえるのかをもう一度よく考えてみていただきたいと思うのです。
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