過払い金の返還請求とは、任意整理の延長線上にある手続きで、払い過ぎた超過利息部分を元本に充当し、元本消滅後に払い過ぎたお金があった場合、これを過払い金として業者から返してもらう手続きです。もっとも、既に完済して債務が無い場合には過去に支払った超過利息分を過払い金として業者に請求できます。
過払い金額については、あなたの取引年数や取引状況によって異なってきますが、7年以上の長期に渡り、消費者金融(サラ金)や信販会社などを利用している方は手続きをして損することは無いでしょう。また、回収した過払い金には、これを他の債務の返済に充てて、あなたの借金総額を減らし、破産を回避するなどの有効な利用法があります。今一度、ご自分の契約書を見直してみてはいかがでしょうか。
過払い金とは?
過払い金は、お金を借りたときに、業者との間で利息制限法の上限利率を超えた利息の返済を約定し、その約定に従って、長期間返済を継続した場合に、実際に返済した金額を、借り入れた元本と利息制限法に定められた利息の返済として計算すると、ある時点で元本がすべて完済となるにもかかわらず、その後も約定に従って返済を行ったことにより生じる、業者に対して返還を求めることができる金銭で、簡単にいうと、借金を全額返済したのにそれ以上に返済してしまった分で業者に返してくれと請求することができるお金のことです。
なぜ過払い金が発生するのか?
過払い金は、利息制限法の上限利率を超えた利息の約定で一定の期間取引を行ってきた場合に生じます。
例えば、30万円を年利29パーセントの約束で借りたとします。1ヵ月後、返済すべき約定利息は7,250円です。このとき1万円返済すると、7,250円は利息の支払となり、2,750円だけが元本に充当され、残元本は29万7,250円となります。
これに対し、利息制限法によった場合、年利18パーセントなので、1ヵ月後に返済すべき利息は4,500円、1万円を返済すれば残りの5,500円が元本に充当されることになるので、残元本は29万4,500円となります。
さらに1ヵ月後をみると、約定利息の場合、残元本であった29万7,250円に対して1ヵ月分の利息がかかることになるので返済すべき利息は7,183円、1万円を返済していれば元本は2,817円減り29万4,433円になりますが、利息制限法の場合、29万4,500円に対する1ヶ月分の利息は4,417円、1万円を返済すれば元本は5,583円減り28万8,917円になります。
このように、返済を継続していくと、約定利息によった場合と利息制限法によった場合とでは元本の減り方が大きく違ってきます。
そして、取引が長くなれば、ある時点で、約定利率では返済が終わっていなくても、利息制限法の計算では元本を全額完済したことになります。
約定利率にしたがって返済を続けている場合、利息制限法では元本がなくなっても約定では元本が残っているので、さらに返済を続けることになり、元本がないのに返済を行っているという状態になります。このように、返済すべき元本がないにもかかわらず支払ったものが過払い金となり、業者に対して返還を請求できます。